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株式会社Makison Japan
〒931-8313
富山県富山市豊田町
1丁目3-22
TEL/076-400-7070
FAX/076-400-7700 |
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フィリピンに入国した際に、 21 日間有効な観光ビザが自動的に発行されます。
21 日以上滞在することがあらかじめ分かっている際、在外大使館また領事館で、 59 日間のビザが取得できます。
または、あらかじめ取得して入国できなくても、フィリピンにて延長手続きが出来ます。
この場合、 1 回目の延長は 21 日間プラス 38 日の延長 。
2 回目からは 1 ヵ月ごとの延長が必要。 |
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パスポートは滞在日数+6ケ月間以上の残存期間が必要です。21日間以内の観光滞在ならビザは必要ありません。21日間以上の滞在を希望する場合、59日間有効のツーリスト・ビザを日本で取得することができます。また、現地での滞在延長手続も可能です。両親のいずれもが同伴しない15歳未満の少年・少女は事前の入国許可が必要となります。
下記の表はビザ延長にかかる費用をあらわしたものです。 |
| 延長回数 |
延長可能日数 |
合計滞在
可能期間 |
料金 |
その他諸経費 |
| 初回 |
38 日 |
59
日間 |
2030
ペソ |
1000ペソ※1+
約300ペソ※2 |
| 2 回目 |
30 日 |
89
日間 |
3400
ペソ |
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| 3 回目 |
30 日 |
119
日間 |
1700
ペソ |
約300ペソ※2 |
| 4 回目 |
30 日 |
149
日間 |
1700
ペソ |
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| 5 回目 |
30 日 |
179
日間 |
1700
ペソ |
約300ペソ※2 |
| 6 回目 |
30 日 |
209
日間 |
2600
ペソ |
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| 7 回目 |
30 日 |
239
日間 |
2330
ペソ |
約300ペソ※2 |
| 8 回目 |
30 日 |
269
日間 |
2330
ペソ |
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※1 1,000ペソは外国人滞在証明書の発行料です。
※2 約300ペソは証明書作成料ですが、これは渡航理由などによってその都度、入国管理官が審査し、料金を決定します。また、毎2ヶ月に1度の申請になりますが、申請が遅れると罰金200ペソが科せられます。この証明書作成料はビザとは別の証明書となりますので、お気を付けください。
これをきちんと更新することで無条件に16ヶ月までの滞在ができます。16ヶ月以降は、入国管理官の承認を得れば、24ヶ月まで、もしくはそれ以上の滞在が可能です。 |
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